人材紹介サービス
人材紹介サービスの内容
人材紹介サービスとは、当社の求職・求人、及び、それに関連するサービスを利用目的とするサービスの総称をいいます。
労働条件
当社は、求人企業の労働条件その他契約内容の確認においては、ユーザーの希望に応じ連絡を取り次ぎますが、ユーザーは、ユーザーの責任において、求人企業に労働条件その他契約内容を直接確認した後に契約を結ぶものとし、当社がユーザーに通知した労働条件が、当該契約の詳細を最終的に保証するものではないことを承諾します。
ユーザーへの連絡
当社は、本サービスを提供する際に、ユーザーが自ら当社に提供した情報に基づき、郵便、電話、メール、各種SNS等の連絡手段によって、ユーザーに対し、連絡を行うことがあります。
人材紹介サービスにおけるユーザー情報の取り扱い
当社は、ユーザーを就業先へ紹介するにあたり、住所については都道府県名と地方名までは「個人を特定することができない情報」として取り扱います。また年齢そのものは、 複数の情報を組み合わせることで「個人を特定する情報」とみなし、5~10歳きざみの年齢層を「個人を特定することができない情報」として取り扱います。
人材紹介サービスにおける例外
当社は、下記に該当する者またはそのおそれのある者から本サービスの利用申込みがあった場合には、無条件に当該申込を承諾しないことができ、ユーザーが下記に該当することが判明した場合には、当該ユーザーに通知することなく本規約に基づく当該ユーザーと当社の契約を解除することができます。
- 意思能力または支払能力が十分でないと当社が判断する場合
- 当社に対する債務に関し、著しい履行遅滞または不履行があるまたはあった場合
- 過去に本規約に違反したことがある場合
- 当社から連絡が取れないか、または連絡を取ることが著しく困難である場合
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、または任意債務整理を行った場合
- 第三者より自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、または公租公課の滞納処分等を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
- その他本サービスの利用を承諾することが不適切であると当社が判断した場合
職業紹介事業の業務運営に関する規定
当社は、職業紹介事業につき、厚生労働省から正式に許可を得て本サービスをご提供しています。
(許可番号:23-ユ-302815)
下記の内容もご一読いただきますようお願いいたします。
取り扱い職種の範囲・その他業務の範囲に関する事項
当社職業紹介事業の取り扱い職種は、看護師、准看護師、医療従事者、保育士、幼稚園教員、学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者、習い事指導等教育関連の職業、福祉・介護の専門的職業です。取扱地域は日本全国です。
手数料に関する事項
求職者様から手数料を申し受けることは一切ございません。
※就職が決定しましたら、求人者(就職先)より、紹介手数料として、年間賃金の30%を限度とする額を申し受けます。なお、実際に求人者(就職先)より申し受ける紹介手数料は、市況感その他の事情を考慮して決定した金額とします。
個人情報の取扱に関する事項
職業紹介サービスに関する個人情報の取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
苦情の処理に関する事項
職業紹介サービスに関する苦情処理の責任者は、株式会社くくり 春日井営業所(070-9237-6303)です。
苦情の申し出があった場合は、職業安定機関及びほかの職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。
返戻金に関する事項
就業から退職までの期間に応じて、求人者に対する紹介手数料の返金制度を設けています。詳細に関しましては担当にお問い合わせください。
業務委託サービス
業務委託内容に関する事項
弊社では業務委託サービスを提供しております
- 児童の専門的な療育
- 保護者や職員のメンタルケア など
上記のほか、依頼者様のご要望に合わせて内容を協議して決定致します。
秘密保持義務
- 本当事者は、本業務に際して知り得た相手方の営業・技術上の秘密、取引先の秘密、その他相手方の業務遂行に関する秘密(以下「秘密情報」という。)を本業務のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。また、本当事者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩し、又は開示してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に含まれない。
- (1)情報の開示を受けた時点において、既に公知となっていたもの
- (2)情報の開示を受けた時点において、情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」 という。)が既に正当に保有していたもの
- (3)情報の開示を受けた後、受領者の責によらず公知となったもの
- (4)正当なる権限を有する第三者から受領者が開示を受けたもの
競業等避止業務
- 乙は、甲と同種の事業を営む場合には、事前に甲の承諾を受けるものとする。
契約期間
業務委託契約の有効期間は、基本的に1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれの本当事者からも相手方に対して何らの通知も行わないときは、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
- 本当事者は、相手方の了承を得た場合、いつでも本契約を解約することができる。
- 本当事者は、相手方の一方が本契約のいずれかに違反した場合、又は反社会的勢力である若しくはそのおそれがある場合には、何らかの催告を要さず、直ちに本契約を解除することができる。
- 本契約の終了原因如何にかかわらず、第五条(秘密保持義務)は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
- (協議事項)
- 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、 甲乙双方が誠実に協議してこれを解決するものとする。
最終改訂日 2024年2月20日